個人再生手続きの要件
個人再生をするためには
こちらでは個人再生手続きの要件を紹介しています。あなたが個人再生による手続きを選択すべきかどうか、ご確認ください。
① 債務総額が5000万円以下
なお、上記債務総額には、住宅ローン債務や抵当権などの担保によって返済が可能な債務、罰金等は含まれません。したがって、例えば、住宅ローンが6000万円あっても、それ以外の債務が4000万円なら、個人再生申立の利用を検討できます。
② 再生計画
(債務者が返済内容・計画をまとめたもの)に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること
③ 過去に自己破産や個人再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。
但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可の確定した日から7年を経過していないと利用できません(小規模個人再生手続のみ利用可)。
また、破産免責が確定した日から7年を経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模個人再生手続のみ利用可)。
④ 個人再生手続を利用しても、減免できない債務があります。
- 1.所得税・住民税などの税金
- 2.健康保険・年金保険などの保険料
- 3.罰金・科料・追徴金など
- 4.抵当権(担保)が設定されている債務(住宅ローン等)
- 5.債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
- 6.故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
などは、再生計画で債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。