減額報酬をいただかない理由
減額報酬とは、借金を減額させた金額に対して10%程度(事務所ごとに異なる)の報酬をとることを指します。
簡単に言うと、「借金が減った金額の10%分の報酬がかかる」ということです。
つまり減額報酬を採用している事務所とそうでない事務所で、債務整理に必要な費用が大きく異なるということです。
例えば5社の債務整理を行い、100万円の減額に成功した場合、減額報酬10%の場合と減額報酬なしの場合で、支払う費用が10万円も変わってきます。
当事務所では、借金を減額したことに対する報酬(減額報酬)は頂戴しておりません。
というのも、債権者と交渉した結果、残った借金が全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも減額報酬の方が高くなってしまうこともあるからです。
一部の法律事務所や司法書士事務所では、「減額報酬」という名目で、「ご依頼前に業者から請求されていた残債務額」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残債務額」の差額の10%程度を報酬として請求している事務所があります。
しかし、このような残債務額の減額は、多くの場合弁護士や司法書士の能力によるものではなく、現行の法律に基づいた当然の結果ですので、当事務所ではこのような報酬は請求しようと考えておりませんし、また出来ないと考えております。
借金は全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも法律事務所や司法書士事務所から請求される減額報酬の方が高くなって、手戻りがないどころか、赤字になってしまうことさえありえます。
これでは、皆様の生活再建のためにやっている債務整理業務が本末転倒なものになってしまいます。
ですから、当事務所にご依頼されなくても構いませんが、せめてこのホームページをご覧頂いた皆様は減額報酬を受け取らない事務所様にご依頼されるとよいと思います。 もちろんですが、当事務所では減額報酬は頂きません。
福岡で過払い金請求や任意整理などの債務整理をご希望の方は、まずはお気軽にご相談ください。