借金の時効と時効の援用について
当事務所は借金の時効援用に関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時承っております。
当事務所が債務整理・自己破産のご相談をお受けする中で、時効の援用を適用できる案件に数多く携わってきました。
このような豊富な相談経験を活かし、適切なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
借金の時効について
借金にも「時効」があります。つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。
借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合・・・5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合・・・10年
・住宅金融支援機構等から個人への住宅ローン債権の場合・・・10年
・確定判決、裁判所の和解調停等で確定した債権の場合・・・10年
時効の援用について
しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。
「時効の援用」とは、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張することを言います。
そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。
時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。
時効が成立していない場合があります(時効の中断について)
自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が成立していると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。
時効が中断してしまう事由として、次のものがあります。
1.債務の承認
債権者からの督促に対して借金があることを認めることを時効の承認と言い、時効が中断されてしまいます。
債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」などと言われることがありますが、それに対して返済することも時効の承認になります。
そのような場合、債権者は時効の中断を狙って返済を請求しているのです。
2.裁判上の請求
債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、訴訟や支払い督促などの方法で債務者(借り手)に返済を求めていくことを裁判上の請求と言います。
それにより、時効が中断します。
裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断はしませんが、時効完成の時期を6ヶ月間延長させることができます。
ただし、延長された期限内に裁判上の請求をしなかった場合は、時効が完成します。
3.差押え、仮差押え、仮処分
給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。
時効を前に債権者から督促が来た場合には一度ご相談ください
時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれませんが、法律家としては絶対にお勧めしません。
なぜなら、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。
また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせるようにアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。
また、場合によっては過払い金が発生していて、逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもありますので、まずは一度当事務所にご相談ください。
時効の援用が適用できるか、過払い金が発生していないかなどを総合的に判断し、最適なご提案をさせていただきます。