利息制限法と過払い金請求(2014.9.20)
利息制限法と過払い金請求
お金を借りたときには、利息の支払いを求められます。
では、その利息の金額(利率)は、当事者が勝手に決めてもよいのでしょうか?
これについては、「利息制限法」という法律で制限が決められています。
利息制限法では、利息の上限は次のように決められています。
①元本が10万円未満のときは年20%まで
②元本が10万円以上100万円未満のときは年18%まで
③元本が100万円以上のときは年15%まで
では、当事者がこれより高い利息を決めた場合はどうなるのでしょうか。
そのような契約を取り交わしたとしても、何か刑罰が科されるわけではありません。
ただ、そのような契約は法律上無効であり、貸主がそのような高い利息を請求する裁判を起こしても、裁判所は利息制限法の範囲でしか請求を認めてはくれません。
では、なぜこのような制限があるかというと、当然のことですが高い利息では借主が返済に行き詰まり、その生活が破壊されてしまうおそれがあるためです。
現在はなくなりましたが、昭和58年に成立した「(旧)貸金業規制法」では、貸金業者に利息制限法を超える利息の請求を認めることになりました。
そのため、多重債務者が急増し、サラ金や商工ローンによる厳しい取り立て、自殺や自己破産の増加などが社会問題化しました。
その後、弁護士や司法書士の活動により、事実上高い金利の請求が認められなくなり、払いすぎた利息を過払い金として取り戻すことが出来るようになりました。
なお、現在の超低金利の時代に、利息制限法の利率も高すぎるのではないかとの声も上がっています。
債務整理、過払い金請求の報酬の相場について(2014.9.12)
債務整理、過払い金請求の報酬の相場について
債務整理、過払い金請求の報酬としては「基本報酬」と「成功報酬」の2種類があります。
債務整理の中でも任意整理や過払い金請求の基本報酬というのは、司法書士や弁護士が依頼者の代理人となって債権者と交渉し和解契約を締結する業務に対する報酬であり、その相場としては、1社あたり2万円~3万円といったところです。
最近では、完済した過払い金請求には基本報酬をいただかないというところも増えています。当事務所もその場合は基本報酬をいただいていません。
成功報酬というのは、取り戻した過払い金に対して何%という割合でかかる報酬であり、従来は20パーセントぐらいのところが多かったように思います。最近では、15パーセントぐらいの事務所も見られるようになっています。
当事務所は、成功報酬を13パーセントとしています。これは、皆様の生活再建にできるだけ貢献したいとの思いから、最安値での設定をしているものです。
成功報酬を計算するときに、減額報酬の問題があります。これは、当初の借金の額から減った金額で成功報酬を計算するもので、借金の額が50万円だった時に20万円の過払金を回収したら、50万+20万=70万をもとに成功報酬を計算するものです。過払い金が発生していない場合でも成功報酬を支払う必要があります。
減額報酬は依頼者の方への負担が大きいので、当事務所では減額報酬をいただいていません。それは、当然のことだと考えています。
債務整理、過払い金請求の報酬・費用について(2014.9.5)
債務整理、過払い金請求の報酬・費用について
司法書士や弁護士の費用は、通常、依頼された業務を始める前にいただく「着手金」とその後にいただく「報酬」とがあります。
着手金は、その名のとおり、事件に着手するための費用です。
報酬は、事件を処理・解決したことに対する費用であり、「基本報酬」と「成功報酬」の2種類があります。基本報酬は定額でかかる報酬で、成功報酬は取り戻したお金の金額に対して何%とかの割合でかかる報酬です。
着手金は、依頼者の都合で依頼を取りやめても、原則として戻ってはきません。また、事件が依頼者の望み通りに解決しなかったとしても、原則として戻ってはきません。
たとえば、過払い金請求の場合、着手金を支払って事件処理を依頼して、結果として過払い金を取り戻せなかったりわずかしか取り戻せなかった場合は、結果として手出しだけが発生して収支がマイナスということにもなります。それなら、最初から事件を依頼しなければよかったということになってしまいます。
当事務所の場合は、過払い金請求や債務整理では着手金は不要ですので、依頼したけどかえって損をしたということはありません。安心してご依頼ください。
報酬については、一定の相場はあります。これについては、またの機会に解説します。