【自己破産】カード会社から裁判を起こされたが破産することで解決できた事例
(Nさん 20代 女性 派遣社員)
Nさんは、専門学校卒業後正社員として就職しました。Nさんは社会人になって一人暮らしを始めましたが、社会人になってすぐクレジットカードを作り、買い物や旅行で使い始めました。また、クレジットカードで家電製品なども購入しました。
しかし、Nさんは、職場になじめずにまもなく退職し、以後は派遣社員として働き始めました。派遣社員になってからは収入が減少し、クレジットカードの返済が徐々に厳しくなってきました。
それでもNさんは、何とかなるだろうと考えて支出を抑えることをしなかったため、だんだんと借金の金額が膨らみ、月々の収入では返済ができなくなってきました。
そこでNさんは、銀行のおまとめローンで借り入れて、カードの借金をまとめて返済しました。おまとめローンで借金を一本化できたと安心したのもつかの間、気がゆるんだNさんはせっかく完済したカードをまた利用し始めてしまいました。
Nさんは自転車操業状態になり、気がついたときには借金の金額が300万円あまりに達していました。
当事務所でご相談を受けた結果、Nさんの収入では任意整理での返済は不可能であり、個人再生手続で返済総額を100万円に減額したとしても余裕を持って返済できる見込みは乏しく、結局自己破産手続しかないということになりました。
自己破産手続の準備を始めたものの、様々な理由によりNさん自身なかなか破産申立に踏み切ることができず、そうこうするうちにあるカード会社からは裁判を起こされてしまいました。
これでNさんも破産申立の決心がつき、急いで自己破産申立を行うことができました。その結果、カード会社も裁判を取り下げました。また、破産申立も大きな問題なく進み、申立から4か月ほどで免責決定が確定し、Nさんは借金の負担から解放されました。
Nさんは、破産手続の完了とともに引っ越しをして生活の場を変え、新たな気持ちで再スタートを切ったようです。