【任意整理】 子の借金に関し、親があえて援助をせずに子に任意整理を促し、一定期間は新たな借金をすることろできなくした事例
(Hさん 20代 女性 派遣社員)
Hさんは、洋服等の購入のために消費者金融やクレジットカード会社3社から80万円ほどの借入れを行っていました。また、Hさんは、数年前にも同じ利用目的で借金を抱えたことがあり、その際は、Hさんのお父様が借金の全額を肩代わりして完済することにより、借金に対処されていました。
今回、Hさんのお父様は、Hさんが返済のための生活苦から、親族に援助を頼んだことにより、Hさんが数年前と同じ状況に陥っていることを知りました。
Hさんのお父様は、再度、援助により対処することも可能ではあるものの、Hさんが同じことを繰り返してしまっているため、Hさんに反省を促し、今後同じことを繰り返すことがないように、とのことで、Hさんとともに当事務所までご相談に来られました。
そこで、当事務所にて、任意整理の手続を行い、将来の利息を全額カットした上で60回(毎月14,000円程の返済を5年間)の分割返済とすることで、一定期間は新たな借入ができない状態にし、本人の収入から無理のない範囲で借金の整理を行うことができました。